法令・義務化・条例
2026年10月、カスハラ対策は
事業主の義務になる。
改正労働施策総合推進法により、カスハラ対策が雇用管理上の措置義務として位置づけられます。法整備は「国の法律」と「自治体の条例」の二層です。2026年6月時点の情報です。
① 国の法律 — 措置義務(改正労働施策総合推進法)
2025年6月に公布された改正法により、顧客等からの著しい迷惑行為(カスハラ)への雇用管理上の措置が、事業主の義務として明確化されました。2026年10月1日施行・全企業対象(中小も例外なし)です。違反時は報告徴求・助言・指導・勧告・公表の対象(刑事罰ではありません)。
2025.06
改正法 公布
2026.02.26
防止指針 公布
2026.10.01
施行 / 全企業対象
講ずべき措置 × 録音
事業主が講ずべき措置(趣旨)と、通話録音がどう関わるかを整理します。録音はあくまで「事実確認の材料」であり、措置全体の一部です。
方針の明確化・周知
録音・記録の運用を方針に位置づけ、社内外へ周知する。
相談体制の整備
記録をもとに、相談窓口が客観的に状況を把握できる。
事案への適切な対応
通話の事実を確認し、担当者個人に判断を負わせない。
記録・再発防止
保全した記録を、再発防止と配置判断に活かす。
② 自治体のカスハラ防止条例
東京都・北海道・群馬県が2025年4月1日に施行(全国初)。多くは事業者の努力義務で罰則なし。市区町村でも制定が進み、複数県が検討中です。国の措置義務とは別に、お住まいの自治体の条例も確認が必要です。条例は事業者の努力義務を定めるものが多く、罰則を設けないものが一般的です。
出典
法令・指針の最新・正確な内容は、厚生労働省の公式情報でご確認ください。厚生労働省の該当ページ → 本ページは2026年6月時点の情報をもとにした概況であり、法的助言ではありません。